杉並区長の越境ゴルフ問題ー続報ー

■この問題は、「コロナ禍緊急事態宣言下に他県でゴルフ、会食」という区長の行動の問題だけでなく、区の公共施設の「指定管理者の選定」にまつわる「談合」かと、思わせる様相を呈してきたようです。

 この「越境ゴルフ・会食」は、区立阿佐谷地域区民センターなど4施設の指定管理者の指定に関する議案の審査中で、区が選定した造園会社の社長が、この「会合」に参加していたことが判明しました。

以下、産経新聞記事の一部です。(全文はサイトへ)
杉並区議会紛糾 区事業応募者が区幹部とゴルフ
2021/9/15 20:44 竹之内 秀介

新聞記事から、引用しておきます。

―――引用

>東京都杉並区の田中良区長と区幹部3人が7月、緊急事態宣言発令中に区内の経済団体との会合のため群馬県のゴルフ場を訪れていた問題で、区の指定管理事業に応募中だった造園会社の社長も会合に同席していたことが15日、分かった。選定に関わる区幹部とゴルフのプレーもしていた。区は指定管理者を募集する際、事業者と選定に関係する区職員の接触を禁止している。
[中略]

>区側の答弁によると、部長は造園会社を指定管理者に選んだ選定委員会の委員も務め、ゴルフ当日は造園会社の社長と同じグループでプレーしていたという。

>会合が行われた7月は指定管理者の選定期間とも重なっていた。区は指定管理者の募集要項の留意事項に「応募団体の関係者は選定委員会委員および募集に関係する区職員との故意の接触を禁じる」と明記しており、接触した場合は「失格となることがある」と定めている。

>委員会では、「無所属・少数会派連携」の奥山妙子区議が「選定中に会食をし、ゴルフをしたのは要項で禁止された接触ではないのか」と追及。区側は一時、「会食、ゴルフは基本的に避けるべきだと思う」と認めた。ところが休憩を挟んで委員会が再開すると、「意義ある懇親の機会であり、画一的にダメではないと認識している」と主張を一転、接触には該当しないとの見解を示した。

https://www.sankei.com/article/20210915-WLFA2HSG25M5LLNDFWD5F7NZOY/

――引用おわり

■ https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/052/320/asagayabosyu0601.pdf
『阿佐ヶ谷区 民センター指定管理者の選定募集要項』のp22(pdfだとp26)に『5 留意事項』
には、「(1)関係者との接触の禁止」とあります。

p22「留意事項」より

■憲法15条 ➁項には「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」とあります。また99条にも公務員は「この憲法を尊重し擁護する義務を負う」とあります。杉並区に公務員の倫理規定などの有無に関わらず、この条項に照らせば、今回の幹部の行動は、疑惑だらけではないでしょうか。区長のみならず、参加した「区の幹部3人」の責任も問われる問題です。